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介護保険法

介護保険制度は、「介護を必要とするような要介護事故に対して、被保険者である高齢者とその家族に必要な介護サービスを給付する公的保険制度」として平成12年度より制度化されました。
その社会的背景は、少子高齢化が大きく進むなかで従来の、行政処分としての措置制度だけでは家庭での困難を解決できず、いわゆる「社会的入院」などが増えたり、寝たきりの高齢者を抱える一般家庭の多くが破綻し、大きな社会的問題として将来的な課題として迫られてきたからです。

 

◆介護保険は、「強制加入」の制度です。日本国内に住む40歳以上の人は、「40歳〜64歳(第二号被保険者)65歳以上(第一号被保険者)」被保険者として「介護保険料」を払わなくてはなりません(「生活保護受給者」は例外)。

 

◆介護保険制度においては、まず、要介護などの「保険事故」が起こった場合には、「要介護認定」の申請を行って認定を受けた後に「保険事故受給権」が権利として発生し、権利主体である利用者が、どの事業者からサービスを受けるか、またどのような介護サービスを使うかを自分で選んだ(自己決定)うえで契約することができます。
行政(措置権者)が行政処分として措置してきた従来の福祉制度とはここが根本的に異なります。

 

◆介護保険における給付サービスとして、要介護度に応じて「介護サービス」(要介護1〜5認定者)と「介護予防サービス」(要支援1・2認定者)が用意されています。
施設系や在宅系等の物的・人的の各種のサービスが用意されていて、それらを利用するにあたって介護支援事業所(介護サービス対象者)や地域包括支援センター(介護予防サービス対象者)などの事業所を利用して、どのサービスをいかに選び組み合わせるかのケアプランを介護支援専門員(ケアマネージャー)に委託しサービス利用の支援を受けるか、または自分でケアプランを作成して受給することができます(介護予防サービス対象者は施設入所などは受けられません)。

 

日常生活を支えるための「福祉用具」サービスにはレンタルと購入の2種類があります。
これらは、ケアプランに基づいて、福祉用具専門相談員という資格の専門家を介して県知事の介護保険指定事業所からレンタル・購入します。

 

◎介護保険でレンタルの対象となる福祉用具(13種類)

 

1.車椅子
2.車椅子付属品(クッション、電動補助装置等)
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、入浴用以外の介助ベルト等)
5.床ずれ防止用具(エアーマット等)
6.体位変換器(寝返りを助ける器具)
7.手すり
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助杖(ほこうほじょじょう)
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動用リフト(つり具部分を除く)
13.自動排泄処理装置

 

◎介護保険で購入の対象となる福祉用具(5種類。「特定福祉用具」と呼ぶ)

 

1.腰掛け便座(ポータブルトイレ、便座の底上げ部材等)
2.自動排泄処理装置の交換可能部品(尿、便などのレシーバー・ホース等)
3.入浴用補助用具(シャワーいす等)
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分

 

◎その他――住宅改修サービスとして(6種類)

 

利用に際して、ケアプランに基づき、所定の事前申請を行うのが原則です。
1.手すりの取付け
2.床段差の解消(踏み台やスロープの他通路の傾斜の解消、転落防止柵の設置等)   
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更   
4.引き戸等への扉の取替え(扉の撤去も含む)   
5.洋式便器等への便器の取替え   
6.その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修